前橋市新最終処分場整備検討委員会適地選定専門部会(第2回)

審議会名

前橋市新最終処分場整備検討委員会

 

会議名

第2回前橋市新最終処分場整備検討委員会適地選定専門部会

日時

平成30年11月12日(月曜日)午後3時10分から午後3時35分

場所

第一コミュニティセンターホール

出席者

(委員)

荒井会長、片野委員、土倉委員、西村委員

(事務局)

永井環境部長、南雲清掃施設整備室長、太田副参事兼清掃施設整備担当係長、神田主査、金井主任

欠席者

田中職務代理

議題

1 開会
2 挨拶
3 議事
(1) 用地選定について
(2) その他
4 閉会

会議の内容

1開会

南雲室長から、会議は非公開とし、議事概要について公開するとの説明を行った。

2挨拶

永井部長及び荒井会長が挨拶を行った。

南雲室長から本日の出席委員数が5人中4人であり、定足数を満たしていることの報告を行った。

3議事

(1)用地選定について

(太田副参事)

資料1 最終処分場の施設計画について説明する。

前回の会議で、例示した津市の埋立容量と敷地面積を前橋市の整備方針と比較すると、敷地面積が小さいのではないかとの指摘があり、次回、概念図のようなものをお示しすると回答してあった。

1の施設計画の推移だが、右側に前橋市と比較的規模が近い福島市の例を例示した。福島市は、現在、実施設計が済んで工事に着手している段階だが、基本構想時点での数値と比較すると、前橋市とほぼ同規模で進められている。本市の整備方針時点での敷地面積としては、福島市と同規模を想定できていたのではないかと思っている。

福島市の配置図を記載したが、貯留施設のほか、浸出水処理施設や防災調整池、管理棟や覆土置き場などが配置されており、本市でも、同様の施設を計画したいと考えている。

建設場所によっては、道路整備等で計画敷地が広くなることも考えており、用地選定を含め、基本構想の策定を進めているが、具体的な計画が進む中で、徐々に、精度を上げて行きたいと考えている。

資料2は、調査項目についてで、9か所の応募地を比較評価する上で、必要となる調査項目を整理したものである。

1の基本事項から5の経済性まで5項目に分類し、土地の利用状況や法的規制、周辺の環境や河川状況、及び概算事業費等を調査し、まとめたいと考えている。

調査をもとに、評価表の作成を行い、各候補地を比較評価し、最終的に1か所に決めて行きたいと考えている。

資料2別紙は、各候補地の法的規制を調査した結果になる。

資料3は、排水計画についてで、1最終処分場の仕組みとして、処分場に求められる機能は、貯留機能、遮水機能、処理機能の3つがある。雨水由来の浸出水が出るので、水処理施設で処理して放流したいと考えている。

2の排水方式として、河川放流、下水道放流、無放流方式と大別した。

河川放流は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令の基準をクリアーするとともに、下流での農業用水や漁業に支障がないように考慮する必要があると考えている。下水道放流は、水処理施設の排水を公共下水道に流すものであり、河川に放流しないため、下流の農業従事者等からの反対を少なくすることができると考えている。無放流は、こちらは、過日、渋川広域の「エコ小野上処分場」を視察したが、クローズ型の処分場で採用されているものだが、覆蓋施設を含めイニシャル・ランニング経費とも費用がかかるのではないかと思っている。候補地の状況により無放流方式が必要になるか、現在、検討を行っているところである。

説明は以上である。次回は、調査項目をまとめ、それによる評価表(案)を作成する予定としている。

なお資料の内、資料2別紙、資料4、資料5については、個人情報が含まれていること、意思決定過程にある情報であること及び、用地買収に関係する事務事業執行情報であることから非公開とさせていただく。

 

(荒井会長)
何か意見や質問はあるか。

(環境部長)
例えば、項目的なもので、こういった項目が必要ではないかといったようなことがあるか。地質データなどで、何か分かるものはないか。

(土倉委員)
データベースがあるので、それを利用してもらいたい。

(環境部長)
そういったお知恵を拝借したい。自然環境の面から、こういう所を気を付けてもらいたいというようなことは何かあるか。

(片野委員)
今日見たところでは、ほぼ問題はないと考えている。

(西村委員)
法的規制ではないが、景観とか、問題となることはあるか。

(環境部長)
法的な規制ではないが、今、赤城山はスローシティということで売り出している。そういった部分では、様々な意見が出るかもしれない。
埋立地は、中を見られないようにする以外は特に無いと思う。

(清掃施設整備室長)
一般的に多いのが、緩衝緑地帯を周りに設け、樹木を植えて目隠しをするということだと思う。

(荒井会長)
いずれにせよ環境配慮は必要になる。そういったことを考慮しながら評価表を作成し、専門部会に提示するとのことなので、またそこで議論したいと思う。

(土倉委員)
資料2の別紙で、マルは何を意味しているのか。

(清掃施設整備室長)
マルは、各応募地に該当する項目を示しており、例えば1の応募地では該当している規制項目が、市街化調整区域、農業振興地域、農用地区域の3つが法規制で該当になるということになる。

(土倉委員)
マルが少ない方が選びやすいのか。

(清掃施設整備課長)
マルが無いのは、規制とか地区指定が掛かってないということを示している。

(環境部長)
マルがあるからできないと言うわけではない。例えば農業振興地域あれば、除外をしなければいけないとか、手続きが必要になってくる。

(清掃施設整備室長)
この中で強い方の規制は、3の自然環境の国有林と保安林が強い規制で、解除できないわけではないがハードルが高い。
逆に、2の災害危険区分中の軟弱地盤は、文献上軟弱地盤ということで、そこに建物を造ってはいけないということではない。

(荒井会長)
最終処分場から1キロメートル以内と言う規制があるが、これは県の指導か。

(清掃施設整備室長)
前橋市で民間の最終処分場を造るときに、いろいろな指導をしている項目があり、その中の1項目になる。
市が整備する処分場は、直接的な制限を受けるものではないが、民間に規制しているにもかかわらず、公共が守らないという姿勢はどうなのか、と言った側面もあり考慮する必要があるのではないかと考えている。

(西村委員)
指導の趣旨としては、最終処分場から1キロ以内には、同じ処分場を造るのは望ましくないという考えでよいか。

(環境部長)
民間の最終処分場の許可を出すときに、通常の法律の規制以上に、1キロメートル以内とか、周辺住民の同意を得るとか、行政指導ではあるが法律よりも強い基準を設けて、民間が許可をもらいたいと言ったときに許可を出している。その中の項目の1つになる。

(荒井会長)
公共がやる場合は、設置届だが、民間が行う場合は設置許可になる。許可権者が前橋市になるからそういった条件設定ということだ。

(西村委員)
1つ目がある所に、2つ目を造るほうが造り易いと思ったが、処分場が近くにあるのは周辺環境上望ましくないという考えなのか。

(清掃施設整備室長)
こういった施設は、1つ出来るとその周辺に次々と出来やすい一面がある。いくつも出来ると、地元にしてみれば、負担が大きくなり、負担の公平と言う面からも違うところに持っていって欲しいということだと思う。

(荒井会長)
この評価書の中に入れると言うことで、専門部会に提示してくれるということでよろしいか。

(異議なし)

(荒井会長)
ちょっと気になっているのが、福島の処分場は自分も用地選定に係わったのだが、福島は急傾斜地につくっているので、選定時と比べ埋立量が少し増えている。
前橋の各候補地の埋立量についても、もう一度確認してもらいたい。

(環境部長)
それぞれの計画図案も作るのか。

(清掃施設整備室長)
各応募地の平面計画を想定したようなものも作っていきたいと考えている。

(環境部長)
それでだいたいの処分量は推計できるのか。

(清掃施設整備室長)
広く浅く埋めるのか、小さく深く埋めるのかの議論になってくるのだと思う。

(荒井会長)
3万平方メートルで、21万立方メートルくらいだと、7mくらいの深さになるのか。

(清掃施設整備室長)
そうなるが、埋立て終了時には、一番上に1mくらいの最終覆土をとることになると思う。

(荒井会長)
その辺は、事務局で十分承知して計画をすすめていると思うので、又資料がまとまった段階で議論することとしたい。

他に何かあるか。

他に意見等ないようであれば、議事については以上とさせていただく。

 

4閉会

別紙:応募地法規制該当状況リスト(非公開)

資料4 流量調査について(非公開)

資料5 下水区域図(非公開)

資料2別紙、資料4、資料5につきましては、個人情報が含まれていること、意思決定過程にある情報であること及び、用地買収に関係する事務事業執行情報であることから非公開といたします。

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更新日:2019年03月15日