使用期限が切れたアルコール消毒液の取扱いについて

 

新型コロナ感染症の拡大とともにご家庭で購入した「アルコール消毒液」の多くは、3年の使用期限があります。

アルコール液は、濃度が60パーセント以上あり、揮発性があって引火しやすいため、消防法上の危険物にあたります。

使用期限が過ぎてしまうなど、余ってしまった「アルコール消毒液」の処分については、以下のとおり排出してください。

 

●雑巾や古紙などに染み込ませ、乾燥させてから燃えるごみとして排出する

※火の気がない換気された場所で乾燥させましょう。

※流しに流すことは決してしないでください。(下水道で発火の危険あり)

●空になったボトルはプラ容器の日に排出してください。(プラマークがない場合は可燃ごみ)

 

中身入りの消毒液が大量に余ってしまい、自分で処理が難しい場合は、薬品などを処理する業者へ連絡してください。(処理料がかかります。)

 

アルコール(捨て方)

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更新日:2023年06月22日