特定事業(土砂条例)に関する手続きについて(令和7年5月26日以降の新規特定事業)
「前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成26年条例第9号)」、関係例規及び様式等が改正され、令和7年5月26日から施行されます。
このページでは、当該施行の日以降に改正後の条例に基づき手続きを行う事業者の方へ、様式や手引をお知らせします。
特定事業の届出について
面積が1,000平方メートル以上の土砂等による埋立て等は、「土砂条例」に規定する特定事業として市長への届出が必要です。
届出をしようとする場合は、あらかじめ廃棄物対策課へご相談ください。
届出等の手引き(令和7年5月改訂) (PDFファイル: 744.1KB)
届出書等の様式一覧
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日