産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について
産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について掲載しています。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告制度について
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度(4月1日から3月31日まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況に関する報告書を事業場ごとに作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。
なお、電子マニフェストを利用したマニフェスト分は、情報処理センターが集計して報告を行うため排出事業者が報告する必要はありませんが、電子マニフェスト利用者が紙マニフェストを使用した場合は、当該紙マニフェストに関する報告が必要になります。
報告対象者
産業廃棄物管理票を交付した事業者(電子マニフェストを除く。)
報告対象となる産業廃棄物管理票の交付期間
前年度(前年4月1日から今年3月31日まで)の1年間
提出期限
毎年6月30日(当該日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日まで)
提出部数
1部(控えが必要な場合は、控え分を用意してください。郵送で控えの返送を希望する場合は、返信用切手を貼った封筒を提出してください。)
提出先
〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所廃棄物対策課審査係
(注意)控えの郵送を希望する場合は、2部提出のうえ切手を貼った返信用封筒を添えてください。
報告様式(廃棄物処理法施行規則様式第3号)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (Excelファイル: 32.0KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(記載例) (PDFファイル: 167.3KB)
(平成29年度分の報告書から、全国統一的な様式に変更しています。)
報告書の記載に関するQ&A(リンク先:群馬県産業廃棄物情報)
報告書の記入方法(報告書の作成に際し、以下の点に注意してください。)
- 前橋市内の設置が短期間であるか、又は所在地が一定しない建設現場等が2つある場合は、これらの事業場を一つの事業場としてまとめて報告してください。(「事業場の所在地」の欄には「前橋市内現場」と記載してください。)
- 業種は、日本標準産業分類における事業区分(中分類)を記入してください。
- 廃家電等廃棄物の種類ごとに分別・分離できない産業廃棄物が混合している場合にあっては、「混合廃棄物」として報告してください。
- 産業廃棄物の排出量は、すべて単位には「トン」を用いて記載してください。トンへの変換が困難な場合であっては、換算係数(下記エクセルファイル)を参考にしてください。
- 「運搬先の住所」は、運搬受託者の事務所(本社)所在地ではなく、処分場所等の廃棄物を降ろした場所の所在地を記入してください。
- 「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同一の場合(積替え保管無しの場合)は、「処分場所の住所」の欄は、空欄でも差し支えありません。
- 廃棄物に、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、マニフェスト及び報告書にも明記してください。
- 提出は、報告書用紙(郵送又は持参)又はメールなどの方法で提出してください。(電子申請での報告を希望される方は、下記の「ぐんま電子申請等受付システム」を利用した報告により手続をお願いします。)
日本産業分類大・中分類一覧 (Excelファイル: 35.0KB)
「ぐんま電子申請等受付システム」を利用した報告について
群馬県と市町村が共同で運営している「ぐんま電子申請等受付システム」を利用して、自宅や職場から、都合のよい時間に、インターネットで産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告手続を行うことができます。
なお、電子申請を利用して必要項目をご入力いただく際には、お手数ですが、記載例や上記の報告書の記入方法を別ウインドウで表示いただくか、お手元にご用意いただく方法などで、入力内容のご確認をお願いします。
関連する廃棄物処理法の改正
令和2年度より電子マニフェストの使用が一部の事業者に対して義務付けられます。また、平成30年度よりマニフェスト様式及び一部記載事項が変更されます。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課
電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年07月12日