産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度について説明します。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告制度について

産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度(4月1日から3月31日まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況について、事業場ごとに報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。

※電子マニフェストを利用したものは、自動集計されますので、報告は不要です。


《排出事業者》とは、事務所や工場のほか、学校や病院、NPO、個人事業主、農家等を含むすべての事業者のことです。

報告対象者

1. 前橋市内にある事業所

2. 昨年度中に、産業廃棄物管理票を交付した事業者(電子マニフェストを除く。)

報告対象となる産業廃棄物管理票の交付期間

前年度(前年4月1日から今年3月31日まで)の1年間

提出期限

毎年6月30日(当該日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日まで)

提出部数

1部

(市の受領確認が必要な場合には2部提出してください。受領印を押印してお返しします。
また、郵送を希望する場合には、返信用切手を貼った封筒を同封してください。)

提出先

〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所廃棄物対策課審査係

(注意)控えの郵送を希望する場合は、2部提出のうえ切手を貼った返信用封筒を添えてください。

提出の方法

  • 窓口へ持参(本庁舎2階 28番窓口)
  • 郵送
  • ファクス
  • 電子メール
  • ぐんま電子申請システム

報告様式(廃棄物処理法施行規則様式第3号)

(平成29年度分の報告書から、全国統一的な様式に変更しています。)

報告書の記入方法(まずお手元に、マニフェストと契約書を準備しましょう。)

  1. 「業種」の欄は、添付ファイルを参照し、日本表標準産業分類の事業区分(中分類)の中から、該当する業種区分とコードを記入してください。

  2. 廃家電など、廃棄物の種類ごとに分別・分類できない産業廃棄物が混合している場合は、「産業廃棄物の種類」の欄に「混合廃棄物」と記入してください。

  3. 「排出量」の欄は、単位をすべて「トン」に統一してください。 トンへの変換が困難な場合は、関数係数(添付ファイル)を参考にしてください。

  4. 「運搬先の住所」の欄は、運搬受託者の所在地ではなく、廃棄物を下ろした場所(運搬先)の所在地を記入してください。

  5. 「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同一の場合(積替え保管無しの場合)は、「処分場所の住所」の欄は、空欄でも差支えありません。

  6. 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、報告書の「廃棄物の種類」の欄にカッコ書きで(水銀含む)等と記入してください。

  7. 前橋市内の設置が短期間の場合や、所在地が一定しない建設現場等が2つ以上ある場合は、一つの事業場としてまとめて報告してください。(「事業場の所在地」の欄には「前橋市内現場」と記載してください。)

 

「ぐんま電子申請等受付システム」を利用した報告について

群馬県と市町村が共同で運営している「ぐんま電子申請等受付システム」を利用して、インターネットから報告を行うことができます。

下記のリンクをクリックすると、前橋市への申請画面が開きますので、作成した報告書のファイルを添付・送信してください。

<注意> 事業場の所在地が前橋市外の場合は、申請画面の左上にある「申請団体選択」ボタンをクリックし、群馬県(もしくは高崎市)を選択して、画面を切替えてから申請してください。

関連する廃棄物処理法の改正(参考)

令和2年度より電子マニフェストの使用が一部の事業者に対して義務付けられます。

また、平成30年度よりマニフェスト様式及び一部記載事項が変更されました。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年05月10日