【平成30年4月1日】廃棄物処理法等の改正について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が成立し、平成29年6月16日に交付されました。内容及び施行期日等は以下のとおりです。

産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト)に関する変更

  1.  一部事業者の電子マニフェストの使用義務化 →事務の流れ(ワード:36.5KB)
    特別管理産業廃棄物の前々年度の発生量が50トン以上(PCB廃棄物を除く。)の事業場を設置する事業者(当該廃棄物の処理を他人に委託する場合に限る。)に電子マニフェストの使用を義務付ける。(注意:省令で定める者を除く。)
    (注意)省令で定める者とは、電気通信回路の故障、天災など電子情報処理組織の使用が困難と認められる者、電子情報処理組織に接続されている者に処理を委託することが困難と認められる者、常勤職員が平成31年3月31日においていずれも65才以上であって入出力装置が情報処理センターと接続されていない者
  2. マニフェスト様式に(備考・通信欄)を追加する。
  3. 電子マニフェストの情報センターへの登録期限等を3日以内(土曜・日曜・祝日を除く。)に改める。
  4. マニフェストの虚偽記載等に関する罰則を強化する。
    6ヶ月以下懲役又は50万円以下罰金→1年以下懲役又は100万円以下罰金
  5. 施行日
    1:平成32年4月1日
    3:平成31年4月1日
    2、4:平成30年4月1日

「有害使用済機器」の保管等への対応

「使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」の保管又は処分を業として行おうとする者(一部適用除外あり。)は、届出や帳簿の記載などの必要があります。また、保管や処分基準の適用、行政処分の対象となります。

対象業者:対象機器の保管又は処分をする者

対象機器:家電リサイクル法4品目と小型家電リサイクル法28品目

  1. 「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業開始の10日前までに届出なければならない。
    ただし、施行日に現に業を行っている者は、平成30年9月30日までに届出なければならない。
    (詳しくは下記リンクより「有害使用済機器保管等届」のページをご覧ください。)
  2. 届出者は、その届出内容に変更、廃止があった場合は、届出なければならない。
    (詳しくは下記リンクより「有害使用済機器保管等変更届・廃止届」のページをご覧ください。)
    (変更の届出:変更の日の10日前まで、廃止の届出:廃止の日から10日以内)
  3. 「有害使用済機器」の保管又は処分の基準が適用される。
  4. 「有害使用済機器」の保管又は処分について、帳簿を作成し、備え付けなければならない。
  5. 報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令の対象となる。
  6. 施行日 平成30年4月1日

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例

認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互にそれらの者の産業廃棄物を一体として処理する事ができる。

  1. 認定の申請先
    産業廃棄物の積卸しを行う区域、産業廃棄物処理施設が存する区域を管轄する都道府県知事に申請する。(一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて収集又は運搬のみを行おうとする認定、指定都市の長等の管轄区域内で積替え施設を設置して収集又は運搬を行おうとする認定は、当該指定都市の長等に申請する。)
  2. 一体的な経営を行う事業者の基準の新設
  3. 収集、運搬又は処分を行う事業者の基準の新設
  4. 認定を受けた者が、法12条の7第2項に掲げる事項を変更しようとするときは、協同して、変更の認定を受けなければならない。
  5. その他、軽微な変更・廃止の届出(変更・廃止の日から10日以内)、運搬車両等への認定番号等の表示・認定証の写しの備付、報告(毎年6月30日まで)及び帳簿の記載等の義務を定める。
  6. 施行日 平成30年4月1日

(詳しくは下記リンクより「二以上の事業者(親子会社)による産業廃棄物の処理に係る特例の申請・届出」のページをご覧ください。)

許可を取り消された者等に対する措置の強化

許可を取り消された廃棄物処理業者、又は、事業の全部又は一部を廃止した廃棄物処理業者であって産業廃棄物の処理が終了していない者に関する義務等を追加する。

  1. 市町村長、都道府県知事等は、処理基準に従って保管することなど、必要な措置を命ずることができる。
  2. 排出事業者に対する通知を義務付ける。
    収集、運搬又は処分の事業の許可が取り消された日、事業の全部又は一部を廃止した日から10日以内に、書面により委託者に通知しなければならない。
  3. 施行日 平成30年4月1日

その他の変更

  1. 多量排出事業者の処理計画書の様式の変更
    法令改正により電子マニフェストの使用が義務化される事業者は、計画書に電子マニフェストに関する事項を記載する。
  2. 施行日 平成31年度、32年度に順次変更

過去の廃棄物処理法等の改正について

平成25年2月「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等」が改正されました。

施行日:平成25年6月1日

【主な改正項目】  

  1. 特定の施設から排出される一定濃度の1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物が特別管理産業廃棄物に追加されました。
  2. 1,1-ジクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物に係る基準が変更されました。
  3. 廃棄物最終処分場に係る水質基準が変更になりました。

などです。

平成22年5月「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されました。

施行日:平成23年4月1日

【主な改正項目】

  1. 廃棄物処理業等の欠格要件にかかる連鎖の規定が見直されました。
  2. 一部の廃棄物処理施設は定期検査を受けなければなりません。
  3. 一部の廃棄物処理施設は維持管理情報を公表しなければなりません。
  4. 産業廃棄物収集運搬業の許可事務が合理化されました。
  5. 産業廃棄物を委託処理した際の排出事業者による確認義務が追加されました。
  6. 産業廃棄物処理業の許可の更新期間に7年の特例が新設されました。

などです。

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更新日:2019年02月01日