高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書

制度概要

高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(様式第5号)(以下「特例処分期限日届」という。)の届出を行った事業者が、届出内容を変更したとき届け出る必要があります。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

届出対象者

特例処分期限日届の届出を行った事業者のうち、以下の事項を変更した者

イ:氏名、名称、住所、代表者名(法人)
ロ:処分期間内に処分委託をすることが困難な高濃度PCB廃棄物の種類、数量、保管場所
ハ:処分委託が見込まれる日
ニ:当該保管事業者と処分委託する事業者との間で締結した契約書の写し(特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書)

前橋市内において保管する高濃度PCB廃棄物の処分期間
変圧器・コンデンサー 平成34年3月31日まで
安定器及び汚染物等(小型電気機器の一部を除く) 平成35年3月31日まで

(注意)特例処分期限日とは、処分期間の末日から起算して1年後です。

届出期限

変更の日から10日以内

提出部数

2部(控えが必要な場合は3部)

提供書式

  • 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書(様式第6号)
  • 当該保管事業者と処分委託する事業者との間で締結した契約書の写し(特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書)
  • 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書の書類のうち変更があった書類

提出方法

窓口又は郵送(控えの郵送希望の場合は、必要切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

行政手続法(条例)などの処理基準

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第4項、第19条

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第17条、第34条

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行細則[[21209]]第6条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月08日