特定事業土砂等搬入計画届出書(令和7年5月以降)
制度概要
面積が、1,000平方メートル以上の土砂等の埋立て等を行う場合は、特定事業の届出が必要です。なお、砕石(再生)を盛る場合や、同一区域内での土砂等の移動などは対象外です。
(対象地について、「地番が複数ある、事業者が異なる、区域内に河川・道路が存在する」としても同一区域内としてみなす場合があります。判断が困難な場合は必ず事前に相談してください。)
取り扱い窓口
前橋市役所2階 廃棄物対策課28番窓口
届出期限
土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前まで
提供書式
特定事業土砂等搬入計画届出書(様式第2号)一式 (Wordファイル: 28.0KB)
生活環境の保全に関する計画書(別記様式第1号) (Wordファイル: 58.8KB)
その他の書類(図面、見取り図、住民票の写し又は法人の登記事項証明書、土地の登記事項証明書・公図の写し、土地を使用する権限を有する書類、事業区域・埋立て区域の平面図・断面図・面積計算書、土砂の容量計算書、誓約書、土地所有者の承諾書及び現況写真など)や記載方法の詳細は、手引きを参照するか、廃棄物対策課に問い合わせてください。
排除条例に該当しないことの誓約書 (Wordファイル: 25.5KB)
特定事業に係る土地所有者の承諾書 (Wordファイル: 28.6KB)
参照
特定事業土砂等搬入計画届出書類チェックリスト (PDFファイル: 193.7KB)
届出等の手引き(令和7年5月) (PDFファイル: 744.1KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第7条
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第4条、第5条、第6条及び第7条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日