特定事業土砂等搬入計画届出書(令和7年5月以降)

制度概要

    面積が、1,000平方メートル以上の土砂等の埋立て等を行う場合は、特定事業の届出が必要です。なお、砕石(再生)を盛る場合や、同一区域内での土砂等の移動などは対象外です。
(対象地について、「地番が複数ある、事業者が異なる、区域内に河川・道路が存在する」としても同一区域内としてみなす場合があります。判断が困難な場合は必ず事前に相談してください。)

取り扱い窓口

    前橋市役所2階  廃棄物対策課28番窓口

届出期限

    土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前まで

提供書式

    その他の書類(図面、見取り図、住民票の写し又は法人の登記事項証明書、土地の登記事項証明書・公図の写し、土地を使用する権限を有する書類、事業区域・埋立て区域の平面図・断面図・面積計算書、土砂の容量計算書、誓約書、土地所有者の承諾書及び現況写真など)や記載方法の詳細は、手引きを参照するか、廃棄物対策課に問い合わせてください。

参照

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第7条

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第4条、第5条、第6条及び第7条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日