特定事業土砂等搬入計画変更届出書(令和7年5月以降)

制度概要

    特定事業土砂等搬入計画届出書で届け出た下記の事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければなりません。

    (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    (2) 埋立て等の目的
    (3) 特定事業区域の位置及び面積
    (4) 土砂等埋立等区域の位置及び面積
    (5) 特定事業を行う期間
    (6) 特定事業区域に搬入する土砂等の数量
    (7) 特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画

取り扱い窓口

    前橋市役所2階  廃棄物対策課28番窓口

届出期限

    変更しようとする日の10日前まで
  ※ただし、(1)に掲げる事項を変更しようとする場合は、登記簿などの提出時期について相談してください。

提供書式

    前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第7条第2項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る事項に関するものを添付してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

    前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第8条

    前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第8条

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お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日