土砂等搬入届出書(令和7年5月以降)

制度概要

    特定事業の搬入計画を届け出た者は、土砂等を搬入する際などに届出が必要になります。当該届出は、土砂等の排出場所ごと、又は、同一の排出場所からの搬入量が5,000立方メートルを超えるごとに提出が必要です。
    本届出は、搬入する土砂等の詳細を届け出るものであり、排出場所を明示する書類、搬入する土砂が土壌基準や市の性状の基準に適合していることを証する書類などを添付する必要があります。

取り扱い窓口

    前橋市役所2階  廃棄物対策課28番窓口

届出期限

    土砂等を搬入しようとする日の10日前まで

提供書式

添付書類

土砂等搬入届出書に添付する書類
  添付書類 事業内容
1 土砂等排出元証明書
(様式第5号)
すべての事業(国等が行う事業、採石法及び砂利採取法の事業、行政処分による義務履行を含む。)
2 検体試料採取調書
(様式第6号)
土壌基準に適合していることを証する書面を提出する場合
3 土壌検査の試料を採取した位置図 土壌基準に適合していることを証する書面を提出する場合
4 土壌検査の試料採取写真 土壌基準に適合していることを証する書面を提出する場合
5 土壌検査証明書(様式第7号) 土壌基準に適合していることを証する書面を提出する場合
6 公共的事業排出土砂証明書(別記様式第3号) 土壌基準に適合していることを証する書面を省略する場合(国等が行う事業、行政処分による義務履行)
7 売渡し・譲渡証明書
(様式第8号)
土壌基準に適合していることを証する書面を省略する場合(採石法及び砂利採取法の事業)

注意事項

    土壌検査は、排出元ごとに行ってください。

行政手続法(条例)などの処理基準

    前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第9条

    前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第9条及び第10条

関連記事

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日