特定事業廃止(休止)・再開届出書(令和7年5月以降)
制度概要
特定事業者が、事業を廃止し、又は休止したとき、若しくは休止した事業を再開するときは、市長へ届け出なければなりません。
取り扱い窓口
前橋市役所2階 廃棄物対策課28番窓口
届出期限
- 廃止又は休止・・・廃止、休止した日から10日以内
- 再開・・・再開する日の10日前
提供書式
特定事業廃止(休止)届出書(様式第10号) (Wordファイル: 26.1KB)
特定事業再開届出書 (様式第11号) (Wordファイル: 25.1KB)
注意事項
廃止(休止)届出書には、特定事業区域の出来形に関する図面を添付してください。
特定事業を廃止し、休止し又は特定事業の期間が満了したときは、特定事業区域内土壌検査等を行い、報告しなければなりません。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第10条
前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第11条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 廃棄物対策課 指導係
電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月09日