特定事業廃止(休止)・再開届出書(令和7年5月以降)

制度概要

    特定事業者が、事業を廃止し、又は休止したとき、若しくは休止した事業を再開するときは、市長へ届け出なければなりません。

取り扱い窓口

    前橋市役所2階  廃棄物対策課28番窓口

届出期限

  • 廃止又は休止・・・廃止、休止した日から10日以内
  • 再開・・・再開する日の10日前

提供書式

注意事項

    廃止(休止)届出書には、特定事業区域の出来形に関する図面を添付してください。
    特定事業を廃止し、休止し又は特定事業の期間が満了したときは、特定事業区域内土壌検査等を行い、報告しなければなりません。

行政手続法(条例)などの処理基準

    前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第10条

    前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第11条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年05月09日