特定事業に関する標識の掲示

制度概要

特定事業の許可を受けた者は、規定の標識を掲示しなければなりません。また、許可を受けた者が変更許可を受けたとき、軽微変更届を提出したときは、標識の内容を変更して掲示する必要があります。

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

掲示期限

許可を受けたら、なるべく早めに掲示してください。内容変更の場合は「速やかに」変更してください。

提供書式

注意事項

掲示が遅れた場合は条例第29条の規定により行政処分の対象になります。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第15条第2項

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則第14条第2項

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お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日