【6月1日受付開始】令和8年度前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業

制度概要

ゼロカーボンシティの実現に向けて、家庭における新エネルギー・省エネルギーの普及促進を図るため、対象設備を新規に購入し設置した個人に対して費用の一部を補助します。

補助対象者

対象となるかた

次の全ての要件を満たす個人

1. 自ら居住し、住民登録がなされている前橋市内の住宅(事業兼用住宅を含む。)において、令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月20日(金曜日)までの間に、補助対象となる設備を新規に購入・設置し、受付期間内に申請書類を提出することができること。

2.市税を滞納していないこと。

3.市内業者(前橋市内に本店・支店・営業所等を有する者)が、対象設備の購入、又は設置工事の相手方であること。

対象とならない例

・賃貸住宅(アパート等)に設置した場合
・別荘等、継続的に使用すると認められない建物に設置した場合
・中古品や転売品を設置した場合
・過去に本市の補助金交付を受けた設備について、再度申請した場合
・既に設置されている設備を更新・増設した場合

受付期間

令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月20日(金曜日)まで(消印有効)

補助対象となる設備を新規に設置した後、申請書等を提出してください。
なお、受付期間内であっても予算額に達した時点で受付を終了します。

補助対象設備の概要及び補助要件

1 給湯機

(1)太陽光発電連携型給湯機

「おひさまエコキュート」「太陽光発電(PV)活用モード搭載の ECO ONE」等の、 太陽光発電設備を利用してお湯を沸かす機能を有する給湯機

<要件>
・太陽光発電設備と接続していること。
・原則として、太陽光発電設備からの発電電力を使用すること。
・国の「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業補助金」の対象として 給湯省エネ事業事務局の登録を受けた製品であること。

※「おひさまエコキュート」は、関西電力株式会社の登録商標です。
※「ECO ONE」は、リンナイ株式会社の登録商標です。

(2) 家庭用燃料電池コージェネレーション(通称:エネファーム)

都市ガスやLPガスを利用して発電し、その排熱を利用してお湯を沸かし貯湯するシステム

<要件>
・当該設備で発電した電気については、優先的に自家消費すること。
・国の「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業補助金」の対象として 給湯省エネ事業事務局の登録を受けた製品であること。

※「エネファーム」は、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、ENEOS 株式会社の登録商標です。

2 定置用蓄電池設備

 正極と負極の間をリチウムイオンが移動することで充電や放電を行う二次電池

<要件>
・自ら設置する再生可能エネルギー(太陽光等)発電設備との接続による充放電に使用すること。
・国の「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業」 の対象として一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けた製品であること。

3 太陽光発電設備

太陽の光を受けることで電気を発電するパネルを、屋根などに設置し、発電する設備

<要件>
・自らが居住する住宅への設置であるもの。
・発電出力が1kW以上 10kW未満のもの。
・発電される電力を優先的に自家消費すること。
・日本産業規格等に適合したもの。
※固定価格買取制度の適用有無は不問

補助金額

補助金額の表

  補助対象機器 補助金額
1

(1) 太陽光発電連携型給湯機

50,000円

 

(2) 燃料電池コージェネレーション(エネファーム)

50,000円

2

定置用蓄電池設備

蓄電容量1kW当たり10,000円
(上限50,000円)

3

太陽光発電設備

30,000円

 

申請の流れ

詳細は、令和8年度前橋市家庭用ゼロカーボン推進事業の手引き(PDFファイル:1.3MB)を参照してください。

1.設置工事完了
2.申請書類を提出 
3.受付・審査
4.交付の可否を通知
5.請求書を提出
5.補助金の交付

※申請書類・請求書は以下の「申請・請求に必要なもの」をご覧ください。

申請・請求に必要なもの

・申請様式は、次の表に記載の書式からダウンロードできるほか、環境政策課窓口で配付しています。
・様式第1号、第2号及び第5号は、記入例を参考にしてください。
 

交付申請時必要書類
必要書類 備考

1. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDFファイル:83.2KB)

※エクセルファイルは関係書類欄に添付しています。

記入例を参考にしてください。

2.補助事業内容説明書(様式第2号)(PDFファイル:118KB)

※エクセルファイルは関係書類欄に添付しています。

記入例を参考にしてください。

3.製品仕様書

性能基準(定置用蓄電池設備の場合は蓄電量等)が確認できるもの
※仕様、規格等がわかるカタログやHPを印刷したもの等

4.補助対象設備の支払を証明する書類の写し(領収書等)

申請者氏名及び購入設備の名称等が明記されていて購入先がわかるもの

5.補助対象設備の設置を証明する書類の写し(保証書等)

設備の型番、製造番号、保証期間、引渡日、申請者氏名、住所等が明記されているもの

6.設置の完了を証明する写真(カラー)

申請する全ての設備の写真が必要となります。

7.完納証明書(前橋市の市税に未納のないことを証明)※発行から3ヶ月以内のもの

市税証明発行窓口において請求してください。市県民税の納税証明書などではありませんので注意してください。
詳しくは、「納税に関する証明の請求について」をご覧ください。

8.再エネ発電設備が設置してあることがわかる書類

太陽光連携型給湯機、または定置用蓄電池設備の申請をする場合にのみ提出
【例】
・接続契約のご案内や購入電力量のお知らせなど(発電設備 の所有者、設置場所、発電容量等の記載があるもの)
・上記の書類がない場合には、再エネ発電設備の設置が確認 できるカラー写真を提出してください。

9.その他市長が必要と認める書類

 

 

請求時必要書類
必要書類 備考

補助金交付請求書(様式第5号)(PDFファイル:85.1KB)

※エクセルファイルは関係書類欄に添付しています。

記入例を参考にしてください。

 

関係書類

注意事項

  • 様式第1号及び様式第5号の交付額部分に訂正があるものは受理できません。再度新しい用紙を作成してください。
  • 全ての書類に記載されている氏名及び住所は、原則として全て同一でなければ補助金は受けられませんのでご注意ください。
    (注釈)再エネ発電設備の設置が確認できる書類については、住所のみ同一であれば補助金を受けることができます。
  • 提出された書類に不足や不備等がある場合は、電話等で確認を行い、訂正をお願いすることがあります

申請方法

申請受付期間内に、窓口に持参していただくか、郵送又は電子メールにより提出してください。
電子メールにより提出する場合は、必ず前橋市環境政策課GX戦略係まで電話連絡し、メールが届いていることを確認してください。
電話連絡がない場合、受け付けることができない場合があります。
 

  1. 窓口
    市役所2階環境政策課
     
  2. 郵送
    〒371-8601
    前橋市大手町二丁目12番1号
    前橋市環境政策課GX戦略係
     
  3. メール
    次のリンク先から、申請書類をお送りください。
    ※メール送信後に環境政策課に電話(027-898-6292)し、メールが届いていることを確認してください。

 

手続にかかるおおよその期間

1 交付決定及び確定の時期
申請書を受理した日から14日以内に予算の範囲内で交付の可否、金額、条件等を決定し、次の書類により通知します。
交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)(PDFファイル:89.3KB)
不交付決定通知書(様式第4号)(PDFファイル:45.3KB)

2 支払い時期
提出された請求書の内容を確認後、受理した日から30日以内に支払います。

※期間内であっても予算額に達した時点で受付を終了します。
※土日、祝日、閉庁日は除きます。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 GX戦略係

電話:027-898-6292 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年06月12日