特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について
(お知らせ)クビアカツヤカミキリによる被害が拡大しています。
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」は、本市では令和2年度に初めて成虫が確認されて以降、被害が拡大しております。成虫やフラスを見つけた際は、速やかに足で踏みつぶすなどして駆除にご協力ください。
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について
クビアカツヤカミキリとは、幼虫がサクラ、ウメ、モモなどの樹木に寄生し内部を食い荒らす外来昆虫です。繁殖力が高く、被害が進行すると木が枯れてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼします。
また、平成30年1月に特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や販売、飼育、野に放つことなどが禁止となりました。
クビアカツヤカミキリの特徴
- 体長は2センチメートルから4センチメートル(触覚を含まない)
- 胸部(クビの部分)が赤く、全体的にツヤのある黒色
- 成虫は6月から8月にかけて発生
- 幼虫は樹木の中で2年から3年かけて成長し、さなぎになる。
- 幼虫が寄生した樹木には、木くずやフンからなる「フラス」が大量に排出される。
- 木の中で羽化した成虫は、縦に長い楕円形の「脱出孔」と呼ばれる穴を開け、
木の中から脱出する。 - 「フラス」は幼虫の侵入孔から排出され、棒状(かりんとう状)で、木の下に大量に落ちる。
- 幼虫が寄生する樹木は、サクラ、ウメ、モモ(ハナモモ)、スモモ(プラム)などバラ科の樹木。
クビアカツヤカミキリの写真(群馬県自然環境課より提供)
フラスの写真(群馬県自然環境課より提供)
クビアカツヤカミキリと間違えやすい昆虫の例
クビアカツヤカミキリと間違えやすい昆虫(群馬県自然環境課より提供)
その他のカミキリムシのフラス(群馬県自然環境課より提供)
クビアカツヤカミキリを発見した場合
駆除と情報提供にご協力お願いします
・クビアカツヤカミキリの成虫を確認した場合、その場で駆除し、ぐんまクビアカネット(群馬県自然環境課)へ情報提供のご協力をお願いします。また、クビアカツヤカミキリの食害被害(フラスや脱出孔)を確認した場合も情報提供をお願いします。
【情報提供先】
群馬県自然環境課「ぐんまクビアカネット」
パソコンやスマートフォンから簡単に被害状況の確認や目撃情報を投稿することができます。
目撃情報入力フォーム「ぐんまクビアカネット」 被害状況確認マップ
・クビアカツヤカミキリ対策に使用できる農薬等は、群馬県のホームページに掲載されていますので、以下のリンク先をご参照ください。群馬県「特定外来生物クビアカツヤカミキリに注意してください
前橋市農政課では生産者の防除費用を一部助成しています
前橋市ではクビアカツヤカミキリによる作物被害を防ぐために、防除にかかる費用を一部助成しています。詳しくは前橋市農政課の以下のリンクをご参照ください。前橋市「前橋市農業害虫防除対策事業補助金」
クビアカツヤカミキリ被害木の伐採と処理について
被害木の伐採とその処理については、造園業者などの専門業者にご相談ください。
ご自分で被害木を伐採する場合には、以下の事項にご留意いただき、伐採及び処分をお願いします。
・伐採した被害木の中には生きている幼虫が寄生しているため、原則として運搬や保管をすることはできません。しかし、木の中の幼虫すべてをその場で駆除することは難しいため、以下の3点を満たす場合には、駆除のために被害木の運搬をすることができます。
1.その場ですべての個体を殺処分することが難しい場合に、拡散を防ぎ、確実に殺処分することを 目的として焼却又は粉砕、くん蒸が可能な場所に運搬する場合。
2. 目で確認できる個体は、運搬前に確実に殺処分をしていること。
3. 運搬中に伐倒木や幼虫、成虫などが落下・飛散しない措置を十分にとっていること。
・伐採した枝木について、幹の太さ4センチメートル、長さ50センチメートルを超えるものは清掃工場に搬入できませんので、一般廃棄物処理業者(有料)をご利用ください。
| 業者名 | 住所・電話番号 | 営業時間等 |
| エコアドバンス有限会社 | 堀越町1992-7 027-280-2488 |
月〜金曜日 8:00〜12:00 12:45〜17:00 ※祝日は休み |
| 株式会社オダワラ | 泉沢町1250-6 027-268-3272 |
月〜土曜日 |
※搬入前に、クビアカツヤカミキリの被害木であることを処理業者にお伝えください。
※処理料金は、直接、処理業者にお問い合わせください。
※上記事業者は、産業廃棄物との併用の処理施設となります。搬入時には、大型車の搬入と重なる場合がありますので、係員の指示に従って搬入してください。
・切り株の中にも幼虫が寄生している場合があるため、 伐根していただくか、伐根が難しい場合は、ネットやビニールシートで 覆う、埋設するなどの処理をして切り株からの成虫の飛散を防止してください。
特定外来生物に関する注意事項
特定外来生物は、飼育や販売、野に放つことなどが禁止されています。違反した場合は懲役や罰金が科されます。
関連書類
群馬県「サクラが危ない!チラシ」 (PDFファイル: 949.8KB)
外部リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 GX戦略係
電話:027-898-6292 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2024年06月25日