一定規模(900平方メートルもしくは3,000平方メートル)以上の土地の形質変更(切土・盛土等)を行うみなさまへ

概要

 土壌汚染対策法第3条第7項又は第4条第1項に基づき、一体としてみなされる土地の形質変更(切土・盛土等)の面積の合計が一定規模(900平方メートルもしくは3,000平方メートル)以上となる場合、着手する30日前までに、前橋市長に「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」を届け出ることが必要となる場合があります。
詳細については、下記のページでご確認ください。

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環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年04月15日