6 土壌汚染対策法 「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」
制度概要
土壌汚染対策法第3条第7項又は第4条第1項に基づき、一体としてみなされる土地の形質変更(切土・盛土等)の面積の合計が一定規模以上となる場合、着手する30日前までに、前橋市長に「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」を届け出ることを義務付けています。
法第3条第7項による届出(法第3条1項ただし書きの確認を受けている土地の形質変更をする場合)
法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地については、一定規模(900平方メートル)以上の土地の形質変更を行うときは、事前に届出が必要です。
市はこの届出を受けると、形質変更を行う土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査結果報告命令を発出しますので、形質変更を予定している方は、事前にご相談ください。
法第4条第1項による届出(有害物質使用特定施設に係る土地を形質変更する場合)
次の土地について、一定規模(900平方メートル)以上の土地の形質変更を行うときは、形質変更に着手する日の30日前までに届出が必要です。
- 法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地以外の土地であって、現に有害物質使用特定施設が設置されている土地。
- 法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地以外の土地であって、有害物質使用特定施設の使用が廃止された土地。
法第4条第1項による届出(上記以外の土地を形質変更する場合)
法第3条第1項ただし書きの確認を受けている土地以外の土地であって、上記1、2以外の土地について、一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更を行うときは、形質変更に着手する日の30日前までに届出が必要です。
届出不要となる例外(土壌汚染対策法施行規則第25条関係)
届出不要となる例外は、以下のとおりです。
- 盛土しか行わない場合(注意:一部でも切土を行う場合は、盛土区画を含めて届出対象となります。)
- 形質変更の深さが最大50センチメートル未満であって、 区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の 飛散又は流出を伴わない行為
- 農業を営むために通常行われる行為であって、区域外への土壌の搬出を行わない行為
- 林業の用に供する作業路網の整備であって、区域外への土壌の搬出を行わない行為
- 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
提供書式
一定規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6) (Wordファイル: 22.9KB)
一定規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6) (PDFファイル: 98.5KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
提出期限:形質変更に着手する日の 30日前まで
書類の種類 | 提出書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
届出書 | 一定規模以上の土地の形質の変更届出書(ワード:23.2KB) | 「土地の形質の変更の対象となる土地の所在地」欄には、住居表示と地番 (全て)を併記してください。なお、地番については、別紙「土地の | 形質変更が行われる範囲の筆の一覧表」のとおりと記載しても構いません。|
添付書類 | 土地の形質の変更の場所の一覧(Wordファイル:16.6KB) | 土地の形質変更が行われる範囲(事業計画地)のすべての筆について、土地の登記事項証明書に記載された地番、土地の所有者名、面積、土地の形質の変更の規模を記載し、一覧表として添付してください。 | |
形質変更を行う地番を明らかにした図面 | 例:公図の写しに形質変更範囲を明記 | ||
切土範囲及び盛土範囲等を示した 平面図 | 切土範囲及び盛土範囲が分かるように色で塗り分ける | ||
形質変更の切土範囲の深度及び 盛土範囲の高度を示した立面図 | |||
土地の形質を変更しようとする者(当該土地を開発し、事業を行う者)が当該土地の所有者等(土地の形質変更を行うために 必要な権原を有する者)でない場合 | |||
添付書類 | 形質変更を行う土地の 登記事項証明書の写し | その他、土地の売買契約書、工事における請負契約書又は同意書等の写しでも可 |
手続きにかかるおおよその期間
15日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第3条第7項、第4条第1項
前橋市土壌汚染対策法等関係施行要綱第3条
土壌汚染状況調査結果報告命令について
市はこれらの届出を受けると、形質変更を行う土地に係る汚染のおそれを判断し、汚染のおそれがある場合には、形質変更を行う土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査結果報告命令を発出します。
有害物質使用特定施設に係る土地を形質変更する場合、当該命令が発出されることが想定されますので、形質変更を予定している方は、事前にご相談ください。
土壌汚染状況調査結果の添付
届出にあたって、事前に土壌汚染状況調査を行い、その結果を届出に併せて提出することができます。
なお、事前調査を行う場合は、調査を行う土地の所有者等から同意を得る必要があります。また、適切に事前調査が行えるよう、調査内容について、あらかじめご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日