ばい煙等の測定回数
大気汚染防止法及び群馬県の生活環境を保全する条例に定めるばい煙発生施設等について当該施設から排出されるばい煙量を定期的に測定することが義務づけられています。
1 ばい煙発生施設、ばい煙特定施設のばい煙等の測定
ばい煙発生施設(大気汚染防止法)及びばい煙特定施設(群馬県の生活環境を保全する条例)の測定回数は、以下のとおりです。
2 記録保存の期間等
ばい煙量等測定記録表(様式第7)に記録したもの、または計量証明書を3年間保存する。
(大気汚染防止法施行規則第15条第2項)
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更新日:2023年03月30日