7 振動規制法「振動の防止の方法変更届出書」
制度概要
振動規制法に規定される特定施設にかかる振動防止の方法を変更するときは、工事着手の30日前までに届け出てください。
変更が当該特定工場において発生する振動の増加を伴わない場合は、届出提出の必要がありません。
申請などに必要なもの
・振動等防止方法変更届出書(様式第4号)
・新旧の振動防止方法を記載した書面(書式任意)
・特定施設の配置図
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
振動防止の方法変更届出書(様式第4) (Wordファイル: 13.2KB)
振動防止の方法変更届出書(様式第4) (PDFファイル: 79.5KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
30日
行政手続法(条例)などの処理基準
振動規制法第8条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日