4 水質汚濁防止法「承継届出書」
制度概要
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を譲り受け、借り受け、相続合併等があったときは30日以内に届け出てください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
承継届出書(様式第7) (Wordファイル: 37.5KB)
【共通様式】承継届出書(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
注意事項
承継に伴い、事業場名が変更等になる場合は、本届出と氏名等変更届出を併せて行ってください。
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
水質汚濁防止法第11条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日