2 水質汚濁防止法「氏名等変更等届出書」
制度概要
水質汚濁防止法に基づく、特定施設について下記の事項に変更があったときは、変更後30日以内に届け出てください。
- 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
- 工場、事業場の名称
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
【共通様式】氏名等変更届出書(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
水質汚濁防止法第10条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日