9 土壌汚染対策法「汚染除去計画書(新規・変更)」
制度概要
要措置区域に関して
土地の所有者等は、市長から汚染除去計画を作成し提出するよう指示された場合、 汚染除去計画書を提出してください。提供書式
汚染除去等計画書(新規・変更)(様式第9) (Wordファイル: 32.5KB)
汚染除去等計画書(新規・変更)(様式第9) (PDFファイル: 138.6KB)
添付書類
・汚染の除去等の措置を講じようとする場所の土壌の汚染状態を明らかにした図面
・汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明示した図面
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
提出期限
市長が発する「汚染除去等計画作成・提出指示書」に記載します。
手続きにかかるおおよその期間
30日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第7条第1項、第7条第3項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日