10 土壌汚染対策法 「工事完了報告書」

制度概要

汚染除去等の計画において実施する措置の内容が、汚染の除去等の工事と当該工事の効果確認のため実施する地下水モニタリングから成り立つものについては計画書に記載された「工事を完成した時点」で工事完了報告書を提出する義務があります。

届出対象者

土壌汚染対策法第7条に規定される汚染除去等計画を提出した者のうち、措置の内容が一定期間の地下水モニタリングを含むものである者

提供書式

添付書類

・実施措置が講じられた要措置区域の場所の図面
・実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面

提出時期

以下の措置に係る工事が完了した時点で「工事完了報告書」を提出してください。

1原位置封じ込めに係る措置
2遮水工封じ込めに係る措置
3地下水汚染の拡大防止に係る措置
4遮断工封じ込めに係る措置
5不溶化に係る措置
6要措置区域における土壌の掘削除去措置
7要措置区域における原位置浄化措置
(土壌汚染対策法施行規則第42条の2)

注意事項

上記措置のうち、「汚染除去等の工事」と「当該工事の効果を確認するための地下水モニタリング」から成り立っている措置を講じる場合は、地下水モニタリング終了時(措置完了時)に別途措置完了報告書(規則様式第11)を提出してください。

届出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第7条第9項、規則第42条の2第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日