32 土壌汚染対策法 「汚染土壌処理業許可証の書換え・再交付申請書」

制度概要

汚染土壌処理業許可証の交付を受けた者が、許可証の記載内容に変更があった場合、亡失、き損した場合に当該許可証の書換え又は再交付の申請をすることができます。

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

注意事項

申請に係る手数料はかかりません。

手続きにかかるおおよその期間

14日

行政手続法(条例)などの処理基準

汚染土壌処理業に関する省令第17条第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日