3 土壌汚染対策法「第3条第1項ただし書の確認申請書」
制度概要
土壌汚染対策法第3条の調査は次の場合、前橋市長の確認を受けることにより調査義務を猶予します。
- 関係者以外が立ち入らない工場等の敷地として利用
- 従来と同じ工場等の敷地として利用(関係者以外が立ち入り可)
- 事業用の建物と事業主の住居が同一か、近接して設置さらに、事業主がその住居に居住
- 操業中の鉱山敷地(附属施設を含む)、鉱業権の消滅後5年以内の敷地申請等に必要なもの
提供書式
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第3) (Wordファイル: 33.5KB)
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第3) (PDFファイル: 61.6KB)
添付書類
確認申請対象地の場所を明らかにした図面(公図にマーカーで対象地を表示)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日