検便の受付案内(令和6年度)

検便受付日時

毎週月曜日、午前9時から午前11時30分まで(時間厳守)

(月曜日が休日の場合は、その翌日。実施しない週もありますのでご注意ください。) 

実施予定日

実施予定日一覧表
第1 第2 第3 第4 第5
4月 実施なし 8日(月曜日) 15日(月曜日) 22日(月曜日) 実施なし
5月 7日(火曜日) 13日(月曜日) 20日(月曜日) 27日(月曜日)  
6月 3日(月曜日) 10日(月曜日) 17日(月曜日) 24日(月曜日)  
7月 1日(月曜日) 8日(月曜日) 実施なし 22日(月曜日) 29日(月曜日)
8月 5日(月曜日) 実施なし 19日(月曜日) 26日(月曜日)  
9月 2日(月曜日) 9日(月曜日) 実施なし 24日(火曜日)

30日(月曜日)

10月 7日(月曜日) 実施なし 21日(月曜日) 28日(月曜日)  
11月 5日(火曜日) 11日(月曜日) 18日(月曜日) 25日(月曜日)  
12月 2日(月曜日) 9日(月曜日) 16日(月曜日) 23日(月曜日) 実施なし
1月 6日(月曜日) 14日(火曜日) 20日(月曜日) 27日(月曜日)  
2月 3日(月曜日) 実施なし 17日(月曜日) 25日(火曜日)  
3月 3日(月曜日) 10日(月曜日) 実施なし 24日(月曜日)  

費用

〇1検体 3,500円(4月、5月は1検体 3,400円)

注意事項)診療報酬の改定に伴い、6月から費用が変更になります。

〇同時に10検体以上で検査を受ける場合、1検体あたり1,750円(4月、5月は1検体 1,700円)

注意事項)検便提出時に申請が必要です。詳細は、検査手数料減免の申請をご覧ください。

検査項目

細菌検査(赤痢菌・サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌も含む)・腸管出血性大腸菌O157)

提出方法

実施予定日(受付日)より事前に、専用の検便容器を取りに衛生検査課試験検査係(前橋市保健所2階)へお越しください。

検便容器に便検体を入れて実施予定日(受付日)当日(午前9時から午前11時30分まで)に、衛生検査課試験検査係(前橋市保健所2階)へ提出してください。

検便提出時の注意点

・検便容器を入れる袋に、氏名等の必要事項を記入してください(備考欄には何も書かないでください)。

できるだけ提出日(受付日)当日の便を採取してください。

・検便容器のフタについているサジ棒でひとすくい取り、便が検便容器の口につかないように、そのままゼリーの入った検便容器に入れ、フタをしっかり締めてください。

・指定の検便容器には使用期限がありますので、提出日(実施予定日)が使用期限内であることを確認したうえで、提出してください。

・指定の検便容器以外では、受付できません。

・提出(受付)後に、検体等に不備があった場合でも、費用の返還はできません。

定期検便申請

水道従事者や給食従事者を対象として定期的に当所で検便検査を実施する場合、費用が半額になります(事前に申請が必要です)。

詳細は、定期検便の申請をご覧ください。

検査手数料減免申請

下記の対象者は当所で検便検査を実施する場合、減免申請をすることによって費用が減免されます。

  1. 同時に10人以上の被検査者を有する地域、学校、事業所、施設、業者団体その他の団体が、その学生、従業員等の感染症を予防するために実施する場合:半額
  2. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者:全額
  3. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の一時保護の対象となった児童(手数料の支払が困難な場合に限る):全額
  4. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者:全額
  5. 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に規定する市町村民税の非課税者及び同法第323条の規定により市町村民税の全額を免除される者:全額

対象者に該当するか確認したうえで、実施日(便の提出日)までに申請をお願いします。

詳細は、検査手数料減免の申請をご覧ください。

結果書交付

原則、翌週の月曜日以降にご来所いただき、引換書と交換します。

検便についての質問

詳細は、検便検査についてのよくあるご質問をご覧ください。

関係書類(検便の検査日程表)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 試験検査係

電話:027-220-5780 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月25日