魚介類販売業

  • 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業をいいます。 ※容器包装に入れられた状態のものを仕入れ、そのままの状態で販売する場合は届出の対象となります。
  • 生きたままの魚介類の販売や魚介類の競り売りを行う場合は除きます。
  • 魚介類を生のまま切り分け販売する行為(刺身)は、魚介類販売業に含まれます。
  • せりうけた魚介を一定の場所で、さらに小売り人に分売する営業も含まれます。
  • おおむね塩分濃度3%程度以下の塩蔵品は鮮魚とみなします。
  • 鯨肉の販売も対象です。

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健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
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更新日:2021年06月01日