食肉販売業

  • 鳥獣の生肉(シカ、イノシシ、カモなどの野生鳥獣の肉を含む)を販売する営業をいいます。※すでに容器包装された状態のものを、そのまま一切加工などせずに販売する場合は届出の対象となります。
  • 味付けした生肉、衣を付けたトンカツ材料(生)などの販売も対象です。
  • 客の求めに応じて注文販売をする行為も対象です。
  • あっせん、仲介のみを行うものは許可不要です。
  • 食肉販売業の許可を受けた施設でそうざい半製品を調理し完成品を販売する場合は飲食店営業の許可を別途必要とします。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年06月01日