「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」が改正されました

 食品等事業者が衛生管理上講ずべき措置等の助言として、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」(平成16 年2月27 日付け食安発第0227012 号別添。最終改正;平成26年10月14 日食安発1014 第1号。以下「指針」という。)が示されています。

 平成26年5月に指針の一部が改正され、これまでの基準(従来型基準)に加え、新たにHACCPを用いて衛生管理を行う場合の基準(HACCP導入型基準)が規定され、従来型基準とHACCP導入型基準を選択できるようになりました。

 また平成26年10月の改正では、食品等事業者が消費者等からの食品等に関する苦情について、健康被害につながる恐れが否定できない場合は、保健所等に速やかに報告する旨が規定されました。

 食品等事業者は、本指針の趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図るようお願いします。

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更新日:2019年02月01日