施設基準について
施設基準の改正について
食品営業の許可を取得するためには、施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の改正に伴い施設基準も改正されました(令和3年6月1日施行)。
新しい施設基準
営業許可を取得する場合、共通基準(別表第1)を満たしたうえで、営業ごとの基準(別表第2)も満たす必要があります。
また、生食用食肉又はふぐを取り扱う場合は別表第3の基準も満たす必要があります。
施設基準※(別表第1、別表第2、別表第3) (PDFファイル: 176.9KB)
※群馬県食品衛生法施行条例一部抜粋
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年06月11日