施設基準について

施設基準の改正について

食品営業の許可を取得するためには、施設基準を満たす必要があります。

食品衛生法の改正に伴い施設基準も改正されました(令和3年6月1日施行)。

新しい施設基準

営業許可を取得する場合、共通基準(別表第1)を満たしたうえで、営業ごとの基準(別表第2)も満たす必要があります。

また、生食用食肉又はふぐを取り扱う場合別表第3の基準も満たす必要があります。

 

※群馬県食品衛生法施行条例一部抜粋

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電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
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更新日:2021年06月11日