催事(イベント)等で臨時的に行う食品提供ついて
催事等において不特定多数の者を対象として簡易な施設を設けて食品を提供する場合は、「前橋市催事等における仮設食品営業等の取扱要綱」に基づき、営業許可又は営業届が必要な場合があります。
催事とは
「催事等」とは、季節的又は一時的に公共的目的をもって開催され、不特定多数の者が自由に参加できる催し物で次の範囲になります。
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神社・仏閣の縁日・祭礼
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花見、夏祭り、花火大会
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ふるさと祭、住民祭
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盆踊り、町内祭り
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農業祭、商工祭、畜産振興祭
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学園祭、運動会、文化祭
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病院祭
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競技会
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福祉バザー
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歩行者天国
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地域振興を目的とするイベントで、国や地方公共団体が主催・共催・後援する行事
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その他これらに類する催事
(注意)以下に該当する場合は、催事等には該当ぜず、原則として常設営業許可(固定店舗や食品営業自動車(キッチンカー))がなければ出店できません。
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企業等による営利を目的とした集客イベント(開店セール、商業セール)
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同一の場所で反復継続して出店する場合
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その他、常設営業許可が要すると判断される場合
なお、目的や規模や内容に応じて変わりますので、催事等の主催者は、前橋市保健所衛生検査課まで、お早めに問い合わせ下さい。
食品営業許可、届出の可否について
催事に該当する場合は、食品営業許可、届出が必要な場合があります。
許可、届出の可否についてはフローチャートを参照ください。
催事の食品営業許可申請を行う場合
上記フローチャートを参照し、催事の食品営業許可申請を行う場合は、開催日の15日程度前に以下の必要書類を保健所へ提出してください。
【必要書類等】-許可申請-
2.出店者一覧表(Excelファイル:19.4KB)(記載例も同ファイル内に有ります。)
3.出店者配置図(テント、水道の位置など記載)
4.催事等の概要
5.食品衛生責任者の資格を証明するもの(3年以内の再講習が確認できるもの)
6.登記事項証明書(申請者が法人の場合は必要)
7.申請手数料(飲食店営業(仮設): 8000円)
催事の届出を行う場合
上記フローチャート及び下表を参照し、一定規模以上である次のア~エの催事の場合は、以下の必要書類を提出してください。
ア 公共的目的を有する催事で地方公共団体(関係各課等)自らが届出る催事
イ 学園祭などの教育や訓練等を目的とする催事
ウ 町内会や企業等の祭りなどで親睦や福利厚生等を目的とする催事
エ 社会福祉活動等の資金調達等を目的とする反復性の低いバザー等
催しの例 | 届出 |
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国又は地方公共団体が主催又は共催する規模の大きな催し(地方公共団体自らが届出る場合に限る。) | 要 |
公民館や公共施設において広域に広告する催し | 要 |
大学の学園祭 | 要 |
地区単位で催す祭り、運動会(例:のびゆく子供の集い、地区文化祭など) |
不要 |
小学校や保育所等の運動会やバザー | 不要 |
高等学校及び専門学校、短期大学の学園祭 | 不要 |
社会福祉施設等が行うお祭りやバザー | 不要 |
催事の許可および届出の手続きが不要な場合
以下の場合は、催事の食品営業許可、届出の手続き不要でイベントを行うことができます。
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前橋市の許可を取得したキッチンカー、常設許可を取得した固定店舗で調理を行う場合 イベントにキッチンカーを出店する際の確認ポイント(PDFファイル:313.2KB)
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食品表示がある包装された食品(製造許可を取得している施設で製造された既製品)、飲料(缶、ビン、ペットボトル等)、生鮮野菜をそのまま販売する場合 イベントで食品を販売する際の注意事項(PDFファイル:498.4KB)
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試食など、調理した食品を少量かつ無料で提供する場合
催事での食品提供について
催事等で調理・提供できる食品は、別表の「取り扱い可能な食品」に限ります。
なお、 食品間の相互汚染及び調理従事者からの2次汚染防止のため、提供可能な品目数は、別表に掲げる一分類(同一の調理器具を使用する場合に限る。)及び飲料類に限るものとします。
別表
分類 | 品目の範囲 | 品目例 |
---|---|---|
煮物類 |
事前に仕込み(細切、煮込み等)し、その場で煮込んだもの。 | おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁 |
串焼き類 |
事前に仕込み(細切等)し冷蔵した具を、その場で焼いたもの。食肉を扱う場合にあっては、短時間で中心部まで加熱が十分にできる大きさ(一口サイス゛等)に事前に加工したものに限る。
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焼きとり、焼き魚、焼き貝、いか焼き、焼きまんじゅう
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鉄板焼き類 |
鉄板を用いて事前に仕込み(細切等)し冷蔵した具や、それと水に溶いた小麦粉、蒸し麺等を混ぜ合わせて焼いたもの。食肉を扱う場合にあっては、短時間で中心部まで加熱が十分にできる大きさ(一口サイス゛等)に事前に加工したものに限る。
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焼き肉、お好み焼き、たこ焼き、焼きそば、焼きうどん、焼きビーフン |
釜焼き類 | 許可施設等で製造された生地に、事前に細切した具をのせて、その場で焼いたもの。 | ピザ、パン |
茹で・蒸し物類 | 農産物や事前に仕込みした具をその場で茹でるか、蒸したもの。 | じゃがバター、蒸し餃子、蒸しシュウマイ |
揚げ物類 | 事前に仕込みした具や、既製品、そうざい半製品を油で揚げたもの。 | 串かつ、フライドチキン、フライドポテト |
めん類 | 事前に仕込みした具、汁、ソース等をその場で加熱調理し、その場で茹でためんに盛り付けたもの。 | うどん、そば、らーめん、 スパゲティ |
ドック類 | 市販のソーセージ類やパティをその場で加熱調理したもの又は市販のパンはさんだもの(生のもの(野菜等)をトッピングすることは原則不可。)。 | ソーセージ類、ホットドッグ類、ハンバ-ガ-類 |
米飯類 |
加熱調理した食品(レトルト食品を含む。)を、米飯に盛り付けたもの。米飯はできる限りレトルト又は無菌包装米飯を使用すること。炊飯する場合は、炊飯後65℃以上に保温するか、2時間以内に提供すること。
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カレーライス、牛丼類 |
喫茶類 | 事前に調製した材料を用いて、その場で小分け、希釈、混合、調味するもので、通常、喫茶店営業にて提供される、茶菓、甘味食品。 | ところてん、しるこ |
かき氷類 | その場で市販の氷を削氷機で削り容器に盛り付け、市販のシロップ等で調味したもの。 | かき氷 |
アイスクリーム類 | カセット式アイスクリーム類に限る。(汚染があれば、その都度、機械・器具等を洗浄すること。) | |
型焼菓子類 | 許可施設等から仕入れ冷蔵したあん類等を、その場で水に溶いた小麦粉等と合わせて焼いたもの | 今川焼き、たい焼き、ベビーカステラ |
クレープ類 | その場で焼いたクレープ生地で許可施設等から仕入れ冷蔵したあん類等包んだもの。 | クレープ(クリームは既製品に限る。) |
揚菓子類 | 事前に仕込み(混合、成形等)した具を、その場で油で揚げたもの。 | ドーナツ、大学芋 |
団子類 | 事前に団子に成形したものを、その場で焼くか蒸すかし、それに事前に仕込みをした具をからめたもの。 | 草団子、焼き団子、五平餅、焼き餅 |
まんじゅう類 | 事前に仕込み(混合、成形等)したまんじゅうを、その場で加熱したもの。 | 蒸まんじゅう |
もち菓子類 | 事前についたもちに、事前に仕込みした具をからめたもの。 | あんこもち、きなこもち |
あめチョコ菓子類 | 事前に仕込みした原料を用いて、その場で簡単な加工を行って作るもの。 | べっこう飴、果実飴、カルメ焼、チョコバナナ |
飲料類 | 既製品の清涼飲料水、酒類をその場でコップ等に注いで提供するもの。(トッピング、生ジュースは不可) | 清涼飲料水、酒類、コーヒー、紅茶、甘酒 |
取扱い可能な食品の注意事項及び、下記に注意事項を遵守してください。
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客への提供直前に加熱処理が行える食品を提供すること。ただし、かき氷、ところてん、清涼飲料水及びクレープ、団子、果実チョコ等のいわゆるトッピング、からめ等を行うものはこの限りでない。生食する加工食品(寿司、刺身、カット野菜、カットフルーツ等)は取り扱わないこと。
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原材料の細切など仕込みが必要な場合は、清潔な調理、加工施設等で当日に仕込みを行い、必要に応じて使用(調理)直前まで冷蔵保管すること。
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販売量を見越んだ調製を行い、購入した食品は速やかに喫食するよう促すこと。
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生めんのゆで行為等その場での製造、加工又は調理に多量の水の使用を必要とするものは取り扱わないこと。
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食品表示法(平成25年法律第70号)に基づき表示基準のあるものについては、基準を遵守して販売すること。
食品提供における注意事項
リスクについて
テント等における調理は衛生的に十分でなく、下記のリスクがつきまといます。
環境 | 状況 |
---|---|
水道水の常時供給不可 |
十分な手洗いができない 調理器具の洗浄・消毒ができない |
冷凍(冷蔵)設備の設置し難い |
食品の温度管理ができない |
慣れない作業環境 繁忙期の多量の調理 |
十分な加熱ができない |
屋外での調理 |
砂埃や粉塵による食品汚染の機会 |
各営業施設別の特徴
テント等における調理は衛生管理の他、提供できる食品の出店品目や出店期間、場所においても制限があります。
固定店舗 |
キッチンカー | テント等 | |
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衛生管理のしやすさ |
◎ |
〇 | △ (食中毒事故のリスクが大きい) |
提供できる食品の範囲 |
◎ |
〇 |
△ (取扱い可能な品目のみに限定) |
出店可能な期間 | ◎ (6年間) |
〇 (5年間) |
△ |
出店可能な場所 | △ (移動不可) |
◎ (市内一円) |
△ (イベント開催場所 のみ) |
施設基準について
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営業施設は、公衆衛生上支障のない場所に位置すること。
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営業施設は、建物の周囲の汚染及び騒音並びに客の行為により付近居住者に公衆衛生上有害な影響を与えるおそれのある場所に位置しないこと。
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営業施設は、他人の所有する土地内(道路を含む。)に位置しないこと。
ただし、その所有者又は管理者の許可等を受けた場合は、この限りではない。 -
防じん及び防虫ができる衛生的な食品及び食器具の保管容器を備えること。
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流水式洗浄設備及び手指消毒装置を設けること。
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使用水は、水道水また飲用適の水であって、十分供給されること。水道を使用しない場合にあっては、36リットル以上の水を貯留して密閉できる設備を設けること。
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ふた付きで耐水性がある適当な廃棄物を保管する容器を備えること。
衛生管理について
食中毒事故の発生を防止するために、チェックポイントをご確認の上、食品提供にあたって各工程で適切な衛生管理を実施してください。
根拠書類
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年03月02日