食品衛生法に係る事業譲渡手続きについて

制度の概要

食品衛生法の一部が改正されたことにより、令和5年12月13日以降に食品衛生法第55条第1項に規定する営業許可又は第57条第1項に規定する届出の事業を第三者に譲渡する場合、相続・合併・分割の場合と同様に、地位の承継手続きを行うことで営業者を変更することができるようになりました。

事業譲渡に係る新旧説明図

事業譲渡に係る手続きの注意点

事業譲渡による地位の承継手続きを行う際の注意点は下記のとおりです。

保健所への事前相談について

事業譲渡による地位の承継を検討している場合、事前に保健所に相談してください。

その際に、事業譲渡後の衛生管理に係る事項について確認をしますので、譲渡人と譲受人の間で施設に係る申請内容(設備、図面等)や衛生管理の方法について、適切に情報共有をしてください。

また、営業施設の改装を行っている場合や営業の内容が変わっている場合は、譲渡手続きの前に設備の修繕が必要になることや変更届の提出が必要になることがあります。なお、施設の同一性が認められない場合や事業内容を大きく変更する場合(例:飲食店営業から製造業へと変更する場合等)は、新規の営業許可手続きが必要になることがあります。

営業の一部を譲渡することについて

事業譲渡による地位の承継を行うことができるのは、営業の全部を譲渡する場合に限られます。飲食店営業許可を得ている複数の厨房区画のうちの一部を譲渡する場合等、営業の一部を譲渡する場合については認められません。

事業譲渡後の衛生管理について

譲受人は、地位承継後に営業可能となりますが、衛生管理の責任についても承継することになりますので、譲渡人とよく話し合いの上、引き続き適切な衛生管理が継続できるよう十分に配慮してください。

事業譲渡に係る届出の提出時期について

譲受人は、地位の承継後、遅滞なく地位承継の届出をしなければなりません。

地位承継届提出後の調査について

事業譲渡する施設が許可施設の場合、地位承継届の提出後、保健所は、当該施設において適切な衛生管理が行えているか調査を行います。

事業譲渡に係る手続きに必要な書類について

下記のページを確認の上、必要な書類を準備してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年01月18日