米トレーサビリティ制度が始まりました
米や米加工品の取り扱い業者に産地などの取引内容の記録・保存を義務付ける「米トレーサビリティ法」が平成22年10月から施行されました。対象事業者は製造、卸売業者をはじめ生産者や飲食店など多く、品目も米菓や清酒など幅広くなっています。
詳しくは⇒農林水産省のホームページ お米の流通に関する制度(制度の概要、Q&A等がご覧になれます。)
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更新日:2019年02月01日