「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合、旅館業法の営業許可を取得してください

 「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合、旅館業法の営業許可を取得しなければなりません。
許可を取得せずに当該営業を行った場合で、保健所の指導に従わない悪質な場合は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処されます。
 また、自宅等の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法の営業許可を取得する必要があります。
 先般、東京都内で、自宅の一部を用いて宿泊料をとって外国人を宿泊させる宿泊施設を営んでいるとして、旅館業法第3条違反(無許可営業)で逮捕され、罰則に処せられるという事案が報道されています。

「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」 を行おうとしている場合は、必ず保健所に事前にご相談の上、許可を取得して営業を行ってください。

 なお、厚生労働省が作成した「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」の資料に本市の情報を追加した資料を作成しましたので参考にしてください。

旅館業とは(厚生労働省ホームページより)

定義

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。

また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。

なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれます。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。

また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定されます。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。

旅館業の種別

旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3種がある。

旅館業の種別
旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿以外のもの             
簡易宿泊所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業 
下宿営業 1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。 

営業の許可

旅館業を営業するのものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。旅館業の許可は、旅館業法施行令に定める構造設備基準に従っていなければならない。旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない。

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更新日:2019年02月01日