(旅館業法)旅館業許可申請書等記載事項変更届

担当者が不在の場合がございますので、変更届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。

制度概要

旅館業許可申請書等の申請・届出事項に変更が発生した場合、10日以内に保健所長に旅館業許可申請書等記載事項変更届を提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

  1. 旅館の構造設備に変更があった場合は、変更後の構造設備の概要を明らかにした平面図及び概要書
  2. 旅館の構造設備の変更により、他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
  3. 旅館業営業許可書

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

 届出の際は担当職員が在席か事前に確認のうえ、来所ください。

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

旅館業法施行規則第4条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月13日