(小水道条例)小水道事業休止・廃止許可申請書
担当者が不在の場合がございますので、申請書を提出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
許可された小水道事業を休止・廃止したい場合は、廃止しようとする1ヶ月前までに、市長に小水道事業休止・廃止許可申請書を提出しなければなりません。
申請などに必要なもの
休止又は廃止する区域を明らかにする図面
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
小水道事業休止・廃止許可申請書 (Wordファイル: 32.5KB)
小水道事業休止・廃止許可申請書 (PDFファイル: 73.0KB)
手続きにかかるおおよその期間
30日
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市小水道条例第10条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年04月01日