(食品営業者)食品営業許可申請及び営業届に係る手続きについて
営業を開始するまでの流れ

※営業届については、「施設調査」及び「許可書発行」はありません。
【営業許可申請又は営業届の手続きの注意点】
- 保健所に事前相談しましょう。
- 申請は時間的な余裕をもって行いましょう。
事前相談
営業許可申請の場合、施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の工事着工前に図面等を持参の上、ご相談ください。
なお、施設基準については、下記のリンク先をご確認ください。
営業許可申請・営業届(書類の提出)
申請にあっては営業開始予定日の15日くらい前に必要書類を保健所に提出して下さい。
1.営業許可申請書・営業届(新規、継続) |
営業許可申請書・営業届(新規、継続)(Excelファイル:42.1KB) 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(PDFファイル:252.6KB) |
2.施設の構造及び設備を示す図面 |
施設の構造及び設備を示す図面(Wordファイル:74.3KB) 施設の構造及び設備を示す図面(PDFファイル:442.3KB) |
3.営業施設の案内図(住宅地図など) | |
4.食品衛生責任者の資格を証明するもの(三年以内の再講習が確認できるもの) | |
5.検便成績書(調理従事者全員 過去一年以内の結果) | |
6.水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合) | |
7.申請手数料 | 各業種の手数料及び定義一覧 |
8.登記事項証明書(法人の場合のみ) |
施設調査
施設完成後、現地調査にて「施設基準」の適合を確認します。(営業届の場合、施設調査はありません。)
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調査は原則として水曜日です。
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調査の際は、営業者或いは食品衛生責任者が立ち合ってください。
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不備があれば、改善されるまで許可されません。
営業許可書の交付
許可書が交付され、営業が許可されます。
原則、調査日の1週間後に許可書を交付します。
(営業届の場合、許可書は発行しておりません。)
営業開始
営業開始後に申請事項等を変更する際は事前に保健所にご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年05月21日