キッチンカーで営業を行う皆様へ~自動車営業の営業可能区域が広がります~
令和5年3月1日以降に食品の自動車営業許可を取得した方は、群馬県内全域で営業ができるようになります。

なお、令和5年3月1日より前に取得した許可は、営業許可書に記載された有効期間まで許可取得した自治体でのみ有効です。
キッチンカーで営業を行う皆様へ(リーフレット) (PDFファイル: 352.5KB)
開始時期
令和5年3月1日から
営業許可申請について
営業許可申請は、原則、自動車の保管場所の所在地を管轄する保健所で行ってください。自動車の保管場所が県外にある場合は、主たる営業場所を管轄する保健所で申請を行ってください。
以下のフロー図に沿って、申請先の保健所を確認してください。

※前橋市保健所への申請が必要となるのは、前橋市内に自動車を保管しているか、群馬県外で自動車を保管していて主たる営業場所が前橋の場合です。
営業許可申請等については、以下のリンク(食品営業許可について(食品営業者)食品営業許可申請及び営業届に係る手続きについて)を参考としてください。
(食品営業者)食品営業許可申請及び営業届に係る手続きについて
承継・変更・廃業の手続
自動車営業に係る承継届、変更届及び廃業届については、許可を取得した保健所で行ってください。
相談窓口
営業許可に関するご相談は、管轄の保健所、保健福祉事務所までお願いします。
お問い合わせの際は、以下のリンク(保健福祉事務所(保健所)一覧)から連絡先等をご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年01月11日