動物販売業者等定期報告届出書

制度概要

第一種動物取扱業者のうち、以下の業を行う者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間の動物の取扱数等を各月毎に合計し、毎年5月30日までに前年度分の報告を届け出なければなりません。(動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項に基づく)

●販売
●貸出
●展示
●その他政令で定める取り扱いを業として営む者

取り扱い窓口(提出先)

前橋市内事業所の方は、前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)へ届け出てください。

<郵送の場合>
〒371-0014
前橋市朝日町三丁目36-17
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 あて

<ファクス>
027-223-8835
衛生検査課 生活衛生係 あて

提供書式

注意事項

この届出を怠ったり、届出内容等に関する帳簿備え付けや記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は、動物の愛護及び管理に関する法律第49条に基づき罰則の対象となります。(20万円以下の過料)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年06月02日