(医療法)診療用エックス線装置廃止届(様式第25号)
制度概要
診療所に備えられていた診療用エックス線装置類を廃止した場合、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
廃止前後の診療用放射線装置等に係る図
(注意)詳しくは申請書をご覧ください。
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
診療用エックス線装置廃止届(様式第25号) (Wordファイル: 34.5KB)
注意事項
- 廃止後10日以内に届け出てください。
- この届出は廃止した装置等の種類ごとに届け出てください。個々の装置等ではなく、診療所として装置等全体に係る廃止を届け出てください。
- 廃止した装置等の概要については、各種設置届(様式第16から19・21・22号)の別記を使用してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法施行規則第29条第1項(ただし同24条第12項の規定に関することに限る)及び第3項
前橋市医療法施行細則第2条第2項(15)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日