(医療法)診療用エックス線装置変更届(様式第24号)

制度概要

診療所に備えられている診療用エックス線装置類を変更(追加、更新、一部廃棄等)する場合、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 変更前後の診療用放射線装置等に係る図(変更部分を朱書きしてください。)
  2. 診療所における装置等の一覧(別紙1から別紙8のうち、該当のもの)
  3. 施設の防護に関する検査・測定結果又は遮へい計算書
  4. 管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

(注意)詳しくは申請書をご覧ください。

取り扱い窓口

前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

  1. 診療用エックス線装置は変更後10日以内に届け出てください。その他の装置類は事前の届出が必要です。
  2. この届出は変更する診療用放射線装置等の種類ごとに届け出てください。個々の装置ごとではなく、診療所全体として届け出てください。
    (例)診療用エックス線装置3台中1台を更新した場合も、更新しない2台分も含めて届け出てください。
  3. 変更事項及び変更内容の概要については、各種設置届(様式第16から19・21・22号)の別記を使用してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

医療法施行規則第29条第1項(ただし同24条第10項の規定に関することに限る)及び第2項
前橋市医療法施行細則第2条第2項(14)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健総務課 医事薬事係

電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日