(医療法)2以上の診療所等管理許可申請書(様式第15号)
制度概要
診療所、助産所の管理者が、他の診療所、助産所の管理者となる場合、保健所長の許可が必要です。
申請などに必要なもの
開設者と管理者が雇用関係にない場合は、管理者及び管理者の雇用主の承諾書
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
2以上の診療所等管理許可申請書(様式第15号) (Wordファイル: 46.5KB)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法施行規則第9条
前橋市医療法施行細則第2条第2項(5)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日