(医療法)専属薬剤師免除許可申請書(様式第13号)
制度概要
常勤医師が3名以上いる診療所において専属の薬剤師を置かない場合は、保健所長の許可が必要です。
申請などに必要なもの
申請書に専属薬剤師を置かない理由を明確に記載してください。
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
専属薬剤師免除許可申請書(様式第13号) (Wordファイル: 33.0KB)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法施行規則第7条
前橋市医療法施行細則第2条第2項(3)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2021年04月01日