(医療法)診療所・助産所開設後届(様式第10号)
制度概要
医師、歯科医師でない者が診療所を、助産師でない者が助産所を開設した場合は、保健所長への届出が必要です。
申請などに必要なもの
- 管理者の医師免許証と臨床研修修了登録証の写し
- 診療に従事する医師、歯科医師、助産師、看護師等の免許証の写し
- 助産所の場合は嘱託医師、嘱託医療機関への依頼書類
(注意)1、2は免許証原本の提示でも構いません。
取り扱い窓口
前橋市保健所 保健総務課 医事薬事係 (前橋市保健所2階)
提供書式
診療所・助産所開設後届(様式第10号) (Wordファイル: 26.3KB)
注意事項
事前に開設許可を受けていることが必要です。
行政手続法(条例)などの処理基準
医療法施行令第4条の2第1項
前橋市医療法施行細則第2条第1項(10)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年04月01日