高齢者介護施設・事業所等における感染症予防対策チェックリストについて

新型コロナウイルス感染症が繰り返し流行する中、高齢者介護施設や事業所等では、多数のクラスターが発生しました。

新型コロナウイルス感染症の重症例や死亡例の多くは高齢者であり、感染症全般に対し、予防対策をすることが重要です。

このたび、「高齢者介護施設・事業所等における感染症予防対策チェックリスト」を作成しました。

高齢者介護施設・事業所等で自己チェックを実施していただき、感染予防対策にご活用ください。

高齢者介護施設・事業所等における感染症予防対策チェックリスト

高齢者介護施設・事業所等で感染症が発生したときの対応

以下の場合には、下記リンクの報告様式により、保健所に報告をしてください。

ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

関連リンク

下記の厚生労働省のホームページに感染対策の手引き等が掲載されています。

施設の感染症対策にお役立てください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 感染症対策係

電話:027-212-8342 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健センター4階)
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年06月01日