ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、まだ治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度があります
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。

お問い合わせ先
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03−3595−2262
受付時間 10:00〜16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
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電話:027-220-5785 ファクス:027-223-8856
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更新日:2025年02月06日