特別な理由による定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付事業
目的
感染症の発生及びまん延予防や経済的負担の軽減を図るため、骨髄移植手術等の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度予防接種を受ける際の費用を助成します。
対象者(次の全ての要件を満たす人)
(1)骨髄移植手術等の治療により、接種済みの定期予防接種の再接種が必要と医師に
診断されている
(2)再接種を受ける日において、前橋市民である
※申請希望の方は、保健予防課までご連絡ください。
対象となる予防接種(次の全ての要件に該当するもの)
(1)予防接種法に規定するA類疾病に係る予防接種であること
(2)接種済みの定期予防接種の種類・回数
※ただし、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満、
BCGは4歳未満であること
助成額
前橋市医師会と締結している予防接種業務委託契約書に定める額を上限とし、医療機関に支払った額
手続き方法
1.予防接種を受ける前に、保健予防課へお問合せください。
2.保健予防課より「定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定申請書」をお渡ししますので、
必要事項を記入してください(※医療機関記入欄があります)。
3.2の申請書と母子健康手帳の予防接種欄(または、骨髄移植等を受ける以前の定期予防接
種の履歴が確認できる書類)の写しを保健予防課に提出してください。
4.保健予防課で書類を受理審査後、「定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定決定通知
書・不決定通知書」を交付します。交付決定された場合は、医療機関で再接種を受けてくだ
さい。
5.再接種を受けた後、「定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼実績報告書」
と母子健康手帳の予防接種欄(再接種を受けたことが確認できる書類)の写し、予防接種
料金の領収書(各種目ごと)を提出してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 予防接種係
電話:027-212-3707 ファクス:027-212-3708
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター4階
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更新日:2023年04月01日