予防接種による健康被害救済制度について

予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害を生じた場合には、救済制度があります。

定期予防接種救済制度(予防接種法に基づく給付)

健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
給付申請の必要性が生じた場合には、接種した医師、保健予防課(027-212-3707)へご相談ください。

任意予防接種救済制度(予防接種法に基づかない給付)

予防接種法に基づかない接種(おたふく、インフルエンザ等)を行い、健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済、もしくは、全国市長会予防接種事故賠償保険の対象となります。いずれも認定された場合に給付を受けることができますが、予防接種法とは救済の対象、給付額等が異なります。給付申請の必要が生じた場合には、保健予防課(027-212-3707)へご相談ください。

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健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2024年03月01日