予診票の送付先変更について

やむを得ない事由により、被接種者の予防接種に関わる書類を住民票登録地以外に送付する場合、原則窓口での申請手続きが必要となります。

留意事項

・1度申請すると、取り消し・変更の申請をしない限りは送付先変更後のご住所に送付します。

・送付先変更届を取り消したい場合は別途申請が必要です。住所を異動した場合なども自動解除されませんのでご注意ください。

・送付先変更届申請後、送付先をさらに変更したい場合も申請が必要です。

・再発行等で一度限り特定の住所に送付する場合も申請が必要です。

持ち物

1.本人確認書類

2.委任状 ※本人または同一世帯の人以外が申請をする場合のみ必要

委任状はこちら

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 予防接種係

電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2026年04月01日