長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種を受けられなかった人の接種機会の確保について
長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていたなどの「特別な事情」により、定期予防接種の対象年齢の間、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合、接種可能になったときから2年以内(高齢者用肺炎球菌については1年以内)であれば、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種できます。
対象者
次の1から3までに該当する人で、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
1.厚生労働省令で定める疾病にかかった人
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
(注意)上記に該当する疾病の例は、下記のファイル参照
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、
定期の予防接種を受けることができなかった場合
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合
ただし、別表に該当する疾病にかかったことのある人またはかかっている人が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
※この制度の対象になると思われる方は事前に保健予防課へご相談ください。
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内。高齢者用肺炎球菌については1年以内。
(注意)ただしBCGは4歳未満、Hib(ヒブ)については10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、4種混合は15歳未満であること。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 予防接種係
電話:027-212-3707 ファクス:027-212-3708
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター4階
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更新日:2023年04月01日