結核健康診断実施報告について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7及び同法施行規則第27条の5の規定に基づき、学校・医療機関・施設等の長は、結核健康診断を実施し報告することとなっています。

該当の施設においては、対象者に対する定期健康診断の実施及び保健所への報告を確実に実施していただきますよう、お願いいたします。

 

実施義務者・対象者・実施時期

実施義務者・対象者・実施時期
実施義務者 対象者 実施時期
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)長 業務に従事する者 毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒(修業年限が1年未満の者を除く) 入学した年度
病院・診療所・助産所管理者 業務に従事する者 毎年度
介護老人保健施設長 業務に従事する者 毎年度
社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1項及び第3号から第6号までに規定する施設)長 業務に従事する者 毎年度
65歳以上の入所者 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度
刑事施設長 20歳以上の被収容者 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度

実施方法

胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査

報告様式

前橋市に所在する施設等については、以下の様式をご使用ください。

必要事項を記入し、前橋市保健所保健予防課感染症対策係までファックスまたは郵送等で提出してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 感染症対策係

電話:027-212-8342 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健所2階)​​​​​​​
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年03月25日