結核の各種届出について
医療機関向け掲載情報
医師の届出(結核発生届)
医師は、結核患者または潜在性結核感染症を診断したときは、直ちに患者の住所(居所)を管轄する(または最寄りの)保健所へ届出をしてください。
届出をする前に下記担当の電話番号までお問い合わせください。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条、施行規則第4条
届出基準「感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について」(厚生労働省)<外部リンク>
届出様式
病院管理者の届出(結核患者(入院・退院)届出票)
病院の管理者は、結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院したときは、7日以内に患者の住所(居所)を管轄する(または最寄りの)保健所へ届出をしてください。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の11、施行規則第27条の6
届出様式
結核患者(入院・退院)届出票 (Wordファイル: 24.1KB)
結核患者(入院・退院)届出票 (PDFファイル: 295.4KB)
結核医療費の公費負担について(感染症患者医療費公費負担申請書)
医師の診断に基づく患者または保護者からの申請により、結核の治療に係る費用の一部(または全部)を公費負担します。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第37条、第37条の2
注意事項
・一般医療の公費負担(法第37条の2)の申請に関しては保健所が受理した日から有効となります。
・医療内容の変更(公費負担承認外の抗結核薬の使用等)は再申請が必要となります。
申請様式
感染症患者医療費公費負担申請書 (Wordファイル: 41.7KB)
感染症患者医療費公費負担申請書 (PDFファイル: 519.7KB)
関係法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)<外部リンク>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症法施行規則)<外部リンク>
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 感染症対策係
電話:027-212-8342 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2026年06月17日