結核の各種届出について

医療機関向け掲載情報

医師の届出(結核発生届)

医師は、結核患者または潜在性結核感染症を診断したときは、直ちに患者の住所(居所)を管轄する(または最寄りの)保健所へ届出をしてください。

届出をする前に下記担当の電話番号までお問い合わせください。

 

根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条、施行規則第4条

 

 

 

届出様式

 

 

病院管理者の届出(結核患者(入院・退院)届出票)

病院の管理者は、結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院したときは、7日以内に患者の住所(居所)を管轄する(または最寄りの)保健所へ届出をしてください。

 

根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の11、施行規則第27条の6

 

届出様式

 

 

結核医療費の公費負担について(感染症患者医療費公費負担申請書)

医師の診断に基づく患者または保護者からの申請により、結核の治療に係る費用の一部(または全部)を公費負担します。

 

根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第37条、第37条の2

 

 

 

注意事項

・一般医療の公費負担(法第37条の2)の申請に関しては保健所が受理した日から有効となります。

・医療内容の変更(公費負担承認外の抗結核薬の使用等)は再申請が必要となります。

 

申請様式

 

 

関係法令

 

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 感染症対策係

電話:027-212-8342 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2026年06月17日